元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】住民票と異なる場所での車庫証明取得について

 

先月もクライアントから、住民登録している住所と異なる場所で車庫証明が取れないか?

との相談がありました。


一般的に住民票が無い場所では車庫証明書が発行されない。
と思われがちですが、実は住民票が無い場所でも登録は可能です。

その大きな理由は2つありますが、


1つ目の理由は

警察署は車庫証明申請書に書かれた所在地に申請された車両が物理的に保管できるか?できないか?を判定し、車庫証明書を発行する機関になります。

よって、車庫証明申請書に記入された使用者の住所が間違っていた場合などは、警察よりも陸運事務所で登録する場合に指摘され登録できないシステムです。

※警察署では住民票・印鑑証明書とを確認するところもあります。


2つ目の理由は

裕福な方なら別荘などを持っている場合があります。
バカンスなど一定期間だけ別荘に行く場合など別荘に車を置いておく場合があります。

この2つ目の理由が大きな理由かも知れません。


住民票が無い場所での車庫証明申請は、不正などの悪用はせずに合法で、かつ本来の使用目的に合致する場合のみ申請してください。

【裏ワザ】

住民票が無い場所での登録方法は、登録したい方の名義で速達・書留などの封書を送り、消印が入った封書と共に警察署に申請してください。

また、日本郵政以外で送付した物は公的書類として扱われないケースがあります。

郵便物以外であれば、公的証明書 水道局の領収書半公的書類証明書 電気代の領収書・ガス代の領収書でも問題ありません。

ただし、住所・氏名が明記されているものに限られます。

※最終的には申請する警察署の判断となりますので、事前に警察署へお問い合わせください。


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