新年明けましておめでとうございます。
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保険の法律が大きく変わります!
自動車に関する変更点で知っておいて方がいい項目を連載してお届けします。
これまで保険契約にかかわるルールは。「商法」の一部として定められていましたが、2008年6月6日に「保険契約にかかわるルール」を定めた新しい法律「保険法」が成立しました。
商法の保険に関する規定は1899年(明治32年)に制定されて以降1911年(明治44年)に一部改正がありましたが、実質的な見直しが行われていませんでした。
それがナント100年ぶりの全面的改正となります。
では今回のメルマガでは改定の全体像について解説したい。と思います。
1.外形面の改正(改正のポイントは3つ)
●現代語化(保険契約者が理解しやすい文言に)
商法は「カタカナ・文語体」表現でしたが、保険法は「ひらがな・口語体」表現で定められています。
●共済への直接適用(保険会社以外の共済会社にも適用)
共済制度は商法の保険に関する規定の直接の対象になっていませんでしたが、保険法では共済制度も直接の対象としています。
●傷害疾病保険等に関する規定の新設(自動車関連でないので割愛します)
保険法では、保険の類型を今日の社会情勢に照らして見直し、傷害疾病保険等に関する規定が新たに設けられています。
2.内容面の改正
●個々の規定内容の改正
保険法では、商法において保険契約者等の保護が十分でないと考えられる規定を中心に見直しが行われ、ルールの整備が図られています。
●「片面的(へんめんてき)強行規定」の明記
保険法では、重要な規定の多くが「片面的強行規定」であるこが法律上明記されました。
「片面的強行規定」とは
「その規定の内容よりも保険契約者等に不利な合意は無効となる規定」をいい、これにより保険契約者等の保護がより確実なものとなります。
【裏ワザ】
新たな保険法の改定は2010年4月1日から施行されます。
次回以降のメルマガから連載で詳細を解説していきます。
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