5週続けて「新保険法」について解説してきましたが、今回で最後となります。
今回のテーマは先取特権についてです。
先取特権って何?
これは稀なケースで発生することがありますが、事故を起こした時に、相手は保険に加入していたのに事故が解決する時には、倒産・自己破産などしている・・・。
このようなケースは稀ではありますが、本来ならば損害を受けた被害者が受け取るはずの保険金は倒産・自己破産した場合には、破産管財人によって管理され、負債者へ分配されていました。
ですから、事故で大きな損害を被ったのに関わらず、支払われるはずの保険金は一般債権者として扱われ酷い場合は示談したのに、保険金が支払われず、泣き寝入りの状態でした。
【裏ワザ】
「新保険法」では、このようなケースが発生した場合、一般債権者とは区別して損害金が支払われるようになりました。
※ただし、加害者が保険に加入している場合であり、保険未加入の場合は「新保険法」の適用外となり、一般債権者としての扱いになります。
このような場合に備えるためには、やはり自分自身の保険に人身傷害特約などに加入することをお勧めいたします。
|