3月2日火曜日 読売新聞の夕刊の1面記事に交通事故に関する記事が掲載されました。
記事より抜粋
交通事故被害者の治療負担を巡り、東京町田市は、傷病の回復が見込めない「症状固定」を理由に保険金支払いを打ち切った大手損害保険会社を相手取り、損害賠償を求めて東京地裁に提訴する方針を決めた。
市が運営する国民健康保険で治療費を支払っているためで、症状固定後の負担について自治体が損保を訴えるのは異例だ。
国民健康保険法は、交通事故の治療費は加害者側に請求すると定めているが、損保業界では症状固定後は治療費を支払わないのが慣例となっている。
上記のように、医師が症状固定と認定した場合、損保は保険金を支払わない。のが慣例であり、裁判所の判例次第では・・・
加害者側は
自費で被害者側の治療費を負担し続けなければいけない。
被害者側は
加害者側が治療費の負担ができない場合や自己破産など差し押さえ財産が無い場合は、治療費は自己負担にしなければならない。
そんな状況になっても不思議ではない問題です。
【裏ワザ】
固定症状とは
傷病の治療を続けても、症状の回復が見込めないと医師が判断した状態。
その後に残る痛みなどは「後遺障害」とされる。
損保は症状固定後に示談交渉を始め、それまでの治療費や慰謝料、障害の程度に応じた逸失利益の一時金を支払って示談し、被害者への保険金支払いを打ち切るのが通例。
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